1991-09-10 第121回国会 衆議院 法務委員会 第4号
例えば、借地契約で、この土地には木造の建物しか建ててはいけませんよ、あるいは何平米以上の建物は建ててはいけませんよというような借地条件を仮に定めることができるということになっているわけでございますけれども、ところが、そこを長い間借地人がそういう契約条項に従って使っていたけれども、周辺の状況はもうみんな鉄筋になっている、あるいは防火地域、今回は防火地域という言葉は抜きましたけれども、いろんな土地規制とかそういうものが
例えば、借地契約で、この土地には木造の建物しか建ててはいけませんよ、あるいは何平米以上の建物は建ててはいけませんよというような借地条件を仮に定めることができるということになっているわけでございますけれども、ところが、そこを長い間借地人がそういう契約条項に従って使っていたけれども、周辺の状況はもうみんな鉄筋になっている、あるいは防火地域、今回は防火地域という言葉は抜きましたけれども、いろんな土地規制とかそういうものが
併しこれらの事実があつたということは、これは争うべからざることで、ここに借地人名簿も、家屋立退証明書、罹災証明書、それから長い間借地人が家を建てて麦拂つておつた家屋税納入の税金領収書、これらの事実を物語る書類が揃つておりますので、借地法の精神から見ましても、借地権が保有されているということはどうしても争われない事実だと考えます。